福岡城南法律事務所Fukuoka Jyounan LawOffice
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お知らせTopics

台風接近に伴う臨時休業継続のお知らせ

台風接近に伴い、8月30日(金)も引き続き臨時休業する運びとなりました。
休業中はご不便をおかけして申し訳ございませんが、何卒、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

台風接近に伴う臨時休業のお知らせ

台風接近に伴い、8月29日(木)は臨時休業する運びとなりました。
休業中はご不便をおかけして申し訳ございませんが、何卒、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

刑事事件に関する重点対応を始めました

福岡城南法律事務所は「ベンナビ刑事事件」へ登録をし、刑事事件の対応をより充実させることとしました。

刑事事件に関して弁護人をお探しの方は、下記リンクからアクセスしてください。

福岡城南法律事務所は、体制を新たに、より一層充実したリーガルサービスをご提供します

福岡城南法律事務所は、太田千遥弁護士が退所し、新たに安河内涼介弁護士を迎え、弁護士13名体制となりました。

朝日新聞デジタルに西野裕貴弁護士のコメントが取り上げられました(2023年9月29日)

以下のリンクをクリックすると朝日新聞デジタルのサイトにジャンプします。

西野裕貴弁護士「大学の研究室は、教授の力が強く閉鎖的で、ハラスメントが起きやすい。大学側の調査は、アカハラ判断に必須である教授の聞き取りさえしておらず不十分だ。被害者に寄り添わない姿勢は問題を助長している」

西日本新聞に西野裕貴弁護士のコメントが取り上げられました(2023年1月22日)

以下のリンクをクリックすると西日本新聞のサイトにジャンプします(有料会員限定記事)。

西野裕貴弁護士「裁量労働制は適用範囲が明確でなく36協定の上限規制から逃れるために濫用される危険があります。「労働者の同意があるから問題ない」とはいえないことを示した一事例であると思います。」

弁護士加入

福岡城南法律事務所は、佐藤香織弁護士を迎え、弁護士13名体制となりました。

西野裕貴弁護士が担当する事件で、コロナ経営難を理由とするバス運転手の整理解雇を無効とする仮処分決定(福岡地方裁判所令和3年3月9日決定)が出されました

以下のリンクをクリックすると各報道機関のサイトにジャンプします。

【「コロナ解雇」に無効の決定 その背景は… (fbs.co.jp)より引用。2分53部分】

【「コロナ解雇」に無効の決定 その背景は… (fbs.co.jp)より引用。2分53秒部分】

会社にはもともと月2000~3500万円の売上がありましたが、コロナ禍により、中国や韓国からの観光客が激減したため、売上額は、2020年3月には約399万円、4月には約87万円、5月には0に落ち込みました。そして、2020年3月に当該労働者(依頼者)は整理解雇されました。

整理解雇は、(1)人員を削減する必要があるか、(2)解雇を回避する努力をしたか、(3)解雇対象者の人選は合理的か、(4)事前の説明や協議を尽くしたか、の4つの要素からその有効性が判断されます。

本件では、明らかな収入激減が認められましたので、人員削減の必要性(1)は認められました。しかし、希望退職者を募るという解雇回避努力が行われていないこと(2)、観光バスから高速バスに事業内容を変更するにあたり依頼者が高速バス事業に手を上げなかったことをもって解雇対象者とするのは合理的でないこと(3)、削減しなければならない人数や解雇対象者とする基準の内容は説明されず、解雇対象者から意見聴取も行われていないこと(4)をもって、整理解雇を無効としました。

厚生労働省によれば、コロナ禍に起因する解雇や雇い止め(見込みを含む)の人数は、累計10万人を超えたとのことですが、解雇無効の仮処分決定が出されたのは、把握している限り、センバ流通(仮処分)事件仙台地決令2年8月21日労働判例1236号63頁事件と本件のみです。

当事務所についてIntroduction

福岡の伝統ある老舗法律事務所として

福岡城南法律事務所は1975年4月に設立されました。それ以来、たくさんの方々からご相談やご依頼を受けてきました。
現在、当事務所には元裁判官を含め、経験豊富なベテランから新進気鋭の若手まで13人の弁護士が所属しています。
民事事件、家事事件、債務整理事件、刑事事件など幅広く対応いたします。
皆様が相談しやすい法律事務所を目指しています。
個人、法人、事業主の方を問わず、様々なご相談に対応しますので、お気軽にご相談ください。

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